もしあなたが婚約破棄した場合慰謝料請求されたら払う義務はあるのか
現代社会ではちょっとでも
損をして相手が悪いと思うほど、
「これは損害賠償だ!慰謝料請求」
と重箱の隅を突くような感覚から、
裁判をしたがるアホが多いのですが、
恋愛においても圧倒的に多いのが、
「ここまで来て婚約破棄かよお~
俺の時間と費やした費用を返せ」
と費用対効果を求めてしまうことから、
今日もどこかで婚姻関係の弁護士が
ドラマを作るように大活躍してしまう。
では実際に婚約破棄した場合慰謝料
請求されたら払う義務はあるのか。
正しい間違いという枠で考えず
僕の視点で考えた結論ですので、
この点を考慮して読んでいただくと幸いです。
あなたは婚約破棄をした経験はありますか?
基本的に婚約をする理由も、
「家同士のつながりを重んじる行為」
という感覚から家柄を重視するほど、
保障みたいな感覚で公認させる行為。
このことから本人同士の意思で、
「私達は将来結婚を誓う仲になり」
というよりは家柄から2人が結婚する。
こういった感覚のほうが昔感覚で
いうと強く結びつくものなのですが、
イマドキ社会でも婚約の多くが・・・
「将来を誓い合い結婚をすることを
前提に考えた男女関係である・・」
と思い込んでいる人が意外と多いので、
今日もどこかでトラブルを抱えるように
婚姻専門の弁護士に掛け合うことがあるとか。
では実際に婚約破棄した場合慰謝料
請求されたら払う義務はあるのか。
相手に対しよほど精神的苦痛と
みなされない限りは訴えても、
慰謝料を支払う義務はないと思われる。
意外と知られていないようですが、
慰謝料の多くは相手が肉体的かつ
精神的苦痛が原因で訴える行為・・・
一見すると婚約破棄される行為は
精神的苦痛に当たるかもしれませんが、
日本では恋愛に関しては自由性を
求め当人同士での話し合いから、
「あくまでも自己責任で行うこと」
とあるため婚約破棄されたくらいでは、
ほとんどの場合!性格の不一致など
普通の離婚のような感覚で処理される。
例えば婚約相手から一方的に暴力とか
モラハラに似た感覚で罵られるなど、
苦痛が暴力であれば別問題なのですが、
「いろいろと考えた結果・・・
結婚に対し不安になったから」
など将来性を重んじての婚約破棄や、
結婚すると親同士がいがみあって
幸せになれないなど当人同士が、
将来離婚になる危険性を孕んでいる
とかやむおえない状態であるほど、
慰謝料請求までいかない場合が多いとか。
また婚約に関して日本の法律では、
「婚約は、将来において適法な婚姻を
することを目的とする契約である」
ため相手とうまくいかなそうだから、
婚約破棄くらいでは慰謝料請求にはならない。
また慰謝料請求が出来るのも
婚約破棄された当事者であり、
・精神的肉体的暴力を継続して受けた。
・結婚詐欺など犯罪行為が認められた。
・不当な理由で婚約破棄された。
など明らかに相手の不手際である場合は、
訴えられる可能性が高いと思える。
ただ・・この点の解釈も弁護士の
采配で変化する可能性がありますので、
婚姻専門の弁護士にご相談された
ほうが無難のように思われます。
・・・とまあ、
婚約関連の大半は当人同士の問題。
このことから破棄する場合でも
ある程度話し合いをしておかないと、
ややこしいことで揉める結果となる。
このことから訴えられる前に
2人で話し合いが無難なのですが、
イマドキ世代ほど一旦相手が嫌に
なると何故か会いたくない衝動から、
「これって・・家庭裁判所から」
とある日突然通告を受けては・・・
裁判をする羽目になってしまうでしょう。
人の苦痛というものはそれぞれ
違うためあなたがこのくらいは・・・
そう思っても実際にはその行為が
苦痛極まりないこともあるのですから。
損をして相手が悪いと思うほど、
「これは損害賠償だ!慰謝料請求」
と重箱の隅を突くような感覚から、
裁判をしたがるアホが多いのですが、
恋愛においても圧倒的に多いのが、
「ここまで来て婚約破棄かよお~
俺の時間と費やした費用を返せ」
と費用対効果を求めてしまうことから、
今日もどこかで婚姻関係の弁護士が
ドラマを作るように大活躍してしまう。
では実際に婚約破棄した場合慰謝料
請求されたら払う義務はあるのか。
正しい間違いという枠で考えず
僕の視点で考えた結論ですので、
この点を考慮して読んでいただくと幸いです。
あなたは婚約破棄をした経験はありますか?
基本的に婚約をする理由も、
「家同士のつながりを重んじる行為」
という感覚から家柄を重視するほど、
保障みたいな感覚で公認させる行為。
このことから本人同士の意思で、
「私達は将来結婚を誓う仲になり」
というよりは家柄から2人が結婚する。
こういった感覚のほうが昔感覚で
いうと強く結びつくものなのですが、
イマドキ社会でも婚約の多くが・・・
「将来を誓い合い結婚をすることを
前提に考えた男女関係である・・」
と思い込んでいる人が意外と多いので、
今日もどこかでトラブルを抱えるように
婚姻専門の弁護士に掛け合うことがあるとか。
では実際に婚約破棄した場合慰謝料
請求されたら払う義務はあるのか。
相手に対しよほど精神的苦痛と
みなされない限りは訴えても、
慰謝料を支払う義務はないと思われる。
意外と知られていないようですが、
慰謝料の多くは相手が肉体的かつ
精神的苦痛が原因で訴える行為・・・
一見すると婚約破棄される行為は
精神的苦痛に当たるかもしれませんが、
日本では恋愛に関しては自由性を
求め当人同士での話し合いから、
「あくまでも自己責任で行うこと」
とあるため婚約破棄されたくらいでは、
ほとんどの場合!性格の不一致など
普通の離婚のような感覚で処理される。
例えば婚約相手から一方的に暴力とか
モラハラに似た感覚で罵られるなど、
苦痛が暴力であれば別問題なのですが、
「いろいろと考えた結果・・・
結婚に対し不安になったから」
など将来性を重んじての婚約破棄や、
結婚すると親同士がいがみあって
幸せになれないなど当人同士が、
将来離婚になる危険性を孕んでいる
とかやむおえない状態であるほど、
慰謝料請求までいかない場合が多いとか。
また婚約に関して日本の法律では、
「婚約は、将来において適法な婚姻を
することを目的とする契約である」
ため相手とうまくいかなそうだから、
婚約破棄くらいでは慰謝料請求にはならない。
また慰謝料請求が出来るのも
婚約破棄された当事者であり、
・精神的肉体的暴力を継続して受けた。
・結婚詐欺など犯罪行為が認められた。
・不当な理由で婚約破棄された。
など明らかに相手の不手際である場合は、
訴えられる可能性が高いと思える。
ただ・・この点の解釈も弁護士の
采配で変化する可能性がありますので、
婚姻専門の弁護士にご相談された
ほうが無難のように思われます。
・・・とまあ、
婚約関連の大半は当人同士の問題。
このことから破棄する場合でも
ある程度話し合いをしておかないと、
ややこしいことで揉める結果となる。
このことから訴えられる前に
2人で話し合いが無難なのですが、
イマドキ世代ほど一旦相手が嫌に
なると何故か会いたくない衝動から、
「これって・・家庭裁判所から」
とある日突然通告を受けては・・・
裁判をする羽目になってしまうでしょう。
人の苦痛というものはそれぞれ
違うためあなたがこのくらいは・・・
そう思っても実際にはその行為が
苦痛極まりないこともあるのですから。
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